令和元年度 アソカ保育園 重要事項説明書
保育の提供の開始にあたり、施設があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。
1 施設運営主体
名称 |
社会福祉法人 アソカ福祉会 |
所在地 |
秋田県横手市城西町4番8号 |
電話番号 |
0182-33-1978 |
代表者氏名 |
理事長 小田嶋 道雄 |
2 施設の概要
施設の種類 |
保育所 |
施設の名称 |
アソカ保育園 |
施設の所在地 |
秋田県横手市城西町4番8号 |
連絡先 |
電話番号 0182-33-1978
FAX 0182-33-1979 |
管理者 |
園長 熊谷 幹雄 |
対象児童 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の定めるところにより、保育を必要とする小学校就学前児童 |
利用定員 |
満3歳以上の児童 |
52人 |
満1歳以上満3歳未満の児童 |
34人 |
満1歳未満の児童 |
14人 |
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開設年月日 |
昭和27年4月1日 |
特別保育の実施状況 |
延長保育・休日保育・病児保育事業(体調不良児対応型) |
自己評価・第三者評価(外部評価)の概要 |
チェックリストによる自己評価を年1回実施し、施設長と面談を実施しています。また、クラス別の課題を話し合い、翌年度の保育課程の編成に活かしています。
また、第三者評価は実施していません。 |
職員への研修の
実施状況 |
年度当初に、職員の職位、職務内容に応じた研修計画を作成し、すべての職員が研修を受けられるよう配慮しています。 |
嘱託医等 |
(内科)しおたこどもクリニック |
院長 塩田 輝和 |
(歯科)熊谷歯科クリニック |
院長 熊谷 克己 |
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3 施設の目的・運営方針
(1) 目的
児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づき、保育を必要とする児童の保育を行う。
(2) 運営方針
- 当園は、良質な水準かつ適切な内容の保育・教育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指します。
- 保育・教育の提供にあたっては、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用子どもの意思及び人格を尊重して保育・教育を提供するよう努めます。
- 当園は、利用子どもの属する家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行うとともにその支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
4 保育を提供する日及び時間
開所日 |
月曜日から日曜日まで |
開所時間 |
午前7時15分から午後7時15分まで |
保育時間 |
標準 |
午前7時15分から午後6時15分まで |
(延長保育)朝:午前 時 分から午前 時 分まで
夕:午後6時15分から午後7時15分まで |
短時間 |
午前8時から午後4時まで |
(延長保育)朝:午前7時15分から午前8時00分まで
夕:午後4時00分から午後7時15分まで |
休所日 |
特になし |
5 利用料金
(1)保育料
- 種類及び金額
横手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年横手市規則第37号)に基づき横手市が決定した額を、期日までに納めてください。
- 支払いを求める理由
保育に係る費用の一部を保護者の方にも負担していただくため。なお、上記規則は、世帯の所得の状況その他の事情を勘案した額を定めています。
(2)延長保育料
- 種類及び金額
短時間保育認定区分に該当する方で、午前8時00分から午後4時00分までの範囲以外の時間帯においてやむを得ない理由により保育が必要な場合は、午前7時15分から午前8時00分まで又午後4時00分から午後7時15分の範囲内での時間外保育利用については、横手市にお支払いいただく通常の保育料の他に、1時間当たり100円の利用者負担が必要となります。
- 支払いを求める理由
延長して利用する時間帯に、人件費、光熱水費等の費用がかかるため。
(3)実費徴収
特にありません。
6 施設・設備等の概要
(1)施 設
敷地 |
敷地全体 |
1,612,120m2 |
園庭 |
999m2 |
園舎 |
構造 |
鉄骨造平屋建 |
延べ面積 |
657.82m2 |
(2)主な設備
設備 |
部屋数 |
備考 |
乳児室 |
2室 |
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ほふく室 |
3室 |
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保育室 |
3室 |
もも組(満3歳児クラス)、ばら組(満4歳児クラス)、ふじ組(満5歳児クラス) |
遊戯室 |
1室 |
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調理室 |
1室 |
|
調乳室 |
1室 |
|
7 職員の設置状況(平成31年4月1日現在)
職種 |
員数 |
備考 |
園長 |
1 |
資格有 |
副園長 |
1 |
資格有 |
主任保育士 |
1 |
資格有 |
保育士 |
25 |
資格有(内パート14人) |
保育士補助 |
1 |
資格無 |
栄養士 |
2 |
資格有 |
看護師 |
1 |
資格有 正看護師 |
調理師 |
3 |
資格有 |
調理人等 |
2 |
資格無 調理補助 |
事務 |
1 |
庶務・会計 |
清掃担当 |
1 |
|
8 提供する保育等の内容
当園は、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、当園が定める保育課程にそって保育を提供します。
休日保育、病後児保育事業(体調不良児対応型)については、別途記載のとおりです。
9 給食について
(1)食事の提供方法
(2)食事の提供する日
- 保育を提供する日は、毎日食事の提供を行います。
- 献立表は毎月別途お知らせします。
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午前間食 |
昼食 |
午後間食 |
備考 |
0歳児 |
10時00分頃 |
11時30分頃 |
15時00分頃 |
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1歳児 |
10時20分頃 |
11時50分頃 |
15時00分頃 |
|
2歳児 |
10時20分頃 |
11時50分頃 |
15時10分頃 |
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3歳児 |
10時20分頃 |
12時00分頃 |
15時30分頃 |
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4歳児 |
10時20分頃 |
12時00分頃 |
15時30分頃 |
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5歳児 |
10時20分頃 |
12時00分頃 |
15時30分頃 |
|
- 児童の年齢に応じ以下の時間帯に食事の提供を行います。
(3)アレルギー対応状況
- アレルギー、その他の事情により給食に配慮が必要な場合は、できる限りお子さんに合わせていきますので、あらかじめご相談ください。
その際は、主治医による食物アレルギー除去食に係る指示書と検査結果の提出が必要です。
※ 指示書については、横手市医師会様で様式が統一されています。
- 除去食及び代換え食に対応しています。
- 食物アレルギー対応マニュアルに則り対応します。
(4)集団給食施設届出を手保健所へ提出しています。
- 大量調理施設マニュアル基準に沿って衛生管理基準の作成を行います。
日々の健康管理、確認及び検便検査の実施(月1回)による栄養士、調理員の健康管理を徹底しています。また、未満児従業員にも検便検査を
他従業員より多く実施しています。
- 調理室の清掃及び整理整頓を実施し、衛生管理区分の維持管理を徹底しています。
10 緊急時の対応
- 当園は、保育の提供中に、利用子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用子どもの家族等に連絡をするとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等の措置を講じます。
- 保育の提供により事故が発生した場合は、市子育て支援課及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
- 利用子どもに対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかにおこないます。
11 非常災害時の対策
非常時の対応 |
当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施する。 |
避難場所 |
女性センター 城南高校 |
防災設備 |
消火器6台 自動火災報知設備 漏電火災警報器 |
避難・ 消火訓練 |
避難訓練年12回、消火訓練年1回 |
12 要望・苦情等に関する相談窓口
- 当園は、支給認定保護者等からの苦情を迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、支給認定保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講ずる。
- 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申し出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。
- 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。
受付担当者氏名 |
園長 熊谷 幹雄 主任 中野 まゆみ |
解決責任者氏名 |
理事長 小田嶋 道雄 |
第三者委員 |
眞壁 孝男
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横手市根岸町3-5 |
佐々木 二三雄 |
横手市八幡字石町274
ビラージュサガA11 |
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※ 当園では、上記のほか、園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置しています。
13 利用者に対しての保険の種類、保険事故、保険金額
当園においては、以下の保険に加入しています。
保険の種類 |
東京海上日動火災保険株式会社
地震セット(O-157等+地震補償付) |
保険の内容・保険金額 |
施設園賠償責任保険・保育者賠償責任特約 |
(施設賠) |
対人1名・1事故10億円 |
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対物1事故1,000万円 |
(生産物賠) |
対人1名・事故期間中10億円 |
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対物1事故・期間中 1,000万円 |
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免責金額:なし |
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保険の内容・保険金額 |
初期対応費用特約
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支払限度額 |
(1)見舞費用:1名10万円程度 |
(但し、園児死亡の場合1名100万円限度) |
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(2)見舞金費用以外の初期対応費用:
1事故10万円限度
(3)(1)(2)共通1事故1,000万円限度
免責なし |
園児団体傷害保険 |
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(死亡・後遺障害) 108万円
(入院保険金日額)1,700円
(通院保険金日額)1,100円 |
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※その他「日本スポーツ振興センター」にも加入しています。
14 当園におけるその他の留意事項
健康観察
- 登園前は、必ず健康状態(機嫌、咳、鼻水、熱、顔色、食欲、便の状態など)を確認下さい。
- 前日、前夜でいつもと違う状態(嘔吐、下痢、発熱、発疹など)がある場合は必ず職員に伝えて下さい。
連絡
- 家庭の事情が変わった時(住所・勤務先・電話番号・家族や家庭など)は、直ぐにお知らせ下さい。
15 虐待の防止のための措置- 当園は、利用子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じます。
- 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
- 職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止
- 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
- その他虐待防止のための職員に対する措置
- 虐待等の行為とは、保育指針第4章「保護者への支援」の解説しているとおりです。
- 当園は、保育・教育の提供中に、当園の職員又は養育者(支給認定保護者等利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、 市子育て支援課・児童相談所等適切な機関に通告する。
16 安全対策と事故防止
- 当園は、安全かつ適切に、質の高い保育・教育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。
- 事故発生防止のための委員会の設置及び職員に対する研修を実施する。
- 当園は、横手市で策定する「保育所における食物アレルギー対応マニュアル」に則り、アソカ保育園アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応につとめます。
- 当園は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り替りを行い、再発防止のための対策を講じます。
- 事故については、必要に応じて保護者に周知するとともに、死亡事故、治療を要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故(意識不明の事故を含む)については、市子育て支援課にも報告します。
17 健康管理・衛生管理
- 当園では、子どもに対して、市設備基準条例に規定する利用開始時の健康診断及びすくなくとも年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて実施します。
- 当園は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」及び横手市園医の手引きに則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努めます。
18 秘密の保持
- 当園の職員は、業務上知り得た利用子ども及び支給認定保護者の秘密を保持します。
- 地域子育て支援事業を利用した子どもやその家族の秘密を保持します。
- 連携施設を利用する子ども及びその家族の秘密を保持します。
- 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持します。
19 その他
保育所保育要録は、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第2章の4の(2)に基づき、就学に際し、小学校での生活や学びにつなげていけるよう、保育所保育要録を小学校へ送付します。保育所保育要録には、お子さんの成長過程を振り返り、その姿や発達の状況を記載します。
当園における保育の提供を開始するに当たり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
令和元年6月3日
保育園名:アソカ保育園
説明者職名:園長 氏名 熊谷 幹雄 |